病気・ケガによる傷害保険など

1. 補償されるケースとされないケース
海外旅行保険附帯カード

海外旅行傷害保険に入っていても、全ての病気やケガがカバーされるわけではありません。自発的に起こしたケンカによって生じたケガや、パラグライダーのように大きな危険を伴うスポーツによって生じたケガ、あるいは、妊娠や歯科治療などに関する費用は保険ではまかなわれません。




海外旅行傷害保険がカバーするのは、旅行中の病気やケガですが、帰国後に発生したものでもカバーされるケースもあります。旅行中に感染したコレラなどの伝染病については、旅行終了後の一定期間以内に治療を受けた場合、保険の対象となります。また、海外旅行傷害保険では、旅行期間を「家から出て家に戻るまで」としているため、たとえば空港に行く途中にケガをした場合なども保険の対象になります。

但しGE Money アメリカンエキスプレスゴールドカードの場合には●海外旅行を目的に自宅(日本国内)を出発された時から、ご自宅にお戻りになるまでの間で、かつ日本出国の前日から入国の翌日までの最長90日間補償されます。


2. 保険金の請求に必要になるものは?

保険会社に保険金を請求するとき、必要になる書類の中には、旅行中に入手しておくべきものが含まれます。そのため、なにが必要になるのかをあらかじめ知っておく必要があります。海外旅行傷害保険では、治療費や入院費のほか、旅行中のケガがもとで後遺症が残った場合の後遺障害保険金や、死亡した場合の死亡保険金などが支払われるので、ケースに応じて必要なものを揃えることになります。



病気になったりケガをした場合、その旅行中に揃えなければならないのは次のものです。
事故証明書または目撃者証(事故によるケガの場合) これに保険契約証と保険金請求書を加え、保険会社に保険金の請求を行なうことになります。


3. 病気にかかったり、ケガをしてしまったら

a. 保険会社に電話をかける

まずは加入している保険会社のサービスセンターに相談しましょう。ここでいろいろアドバイスをしてもらえます。

東京海上日動火災の場合、24時間日本語で相談が受けられる体制になっていて、病院の紹介や救急車両の手配などを行ってもらえます。また、キャッシュレスで治療が受けられる提携病院の利用もできるため、近くにあればこれを利用するのが便利です。こうしたサービス内容は保険会社によって異なるのであらかじめ確認しておきましょう。




もし自分で電話がかけられない場合は、同行者や、ホテルならフロントなどに依頼しましょう。それもままならない状態であれば、救急車で現地の最寄りの救急体制のある病院に急いで運んでもらいます。



b. 治療を受ける

病院では、できるだけ具体的に病状やケガの様子を伝えましょう。また、海外旅行傷害保険の保険契約証を提示します。


c. 家族を現地に呼ぶ場合

「救援者費用特約」に入っている場合は、親族を現地病院に呼び寄せるための旅費などがカバーされることがあります。たとえば、医師の治療を受けて3日以上入院した場合などが対象なります。このほか、事故によって捜索・救援活動が必要になる場合なども対象です。まずは保険会社に連絡を取って、保険の対象となるかどうか確認してから家族に連絡を取るとよいでしょう。


d. 治療後に診断書や領収書をもらう

保険会社と提携している「提携病院」以外では、一旦治療費などを支払った後、保険会社にかかった費用の請求を行なうことになるので、請求に必要な次の書類を病院で書いてもらいます。診断書:診断書は普通、保険会社に提出する「保険金請求書」とセットになっているので、これを病院に提示して医師の診断を記入してもらいます。


領収書/明細書:治療費や入院費など、かかった費用の領収書は必ずもらいます。そのほか、治療費の明細書や、病院まで公共交通機関を利用した場合はその領収書なども保管しておきます。とりあえず全てのものを保管しておきましょう。


GE Money アメリカンエキスプレスカードの場合
● 国内を旅行中*の公共交通乗用具にご搭乗中の事故、宿泊中の火災・爆発による事故、宿泊を伴う主催旅行(パッケージツアー)に参加中の事故による死亡・後遺障害が補償されます。 *「国内を旅行」とは、宿泊旅行の目的で、自宅を出発される前にホテル・旅館などの宿泊施設への予約を行なった場合をいいます。ただし、宿泊施設への予約の有無を問わず、旅行のための公共交通乗用具のチケットをご購入の場合、ご搭乗中の事故については補償の対象になります。


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