Q&A こんなとき保険金は支払われる?
旅行傷害保険でもすべてのトラブルに対して保険が支払われるわけではありません。対象となるケースとならないケースをあらかじめ知っておくと安心です。ここではよくある質問をもとに、疑問になりやすい事例を整理しておきましょう。
2. ハワイでレンタカーを運転中、通行人をはねて負った賠償責任
3. 旅先から携行品を別便で自宅に送ったところ破損してしまった
4. 帰国して一週間経ってからマラリアを発病して治療を受けた
6. 旅行前に友人から借りたカメラを、旅先で破損させてしまった
8. 海外旅行中の事故によるケガの治療を、帰国してから受けた
1.旅行中にパラグライダーの体験飛行をしてケガをした場合、治療費は保険金で支払われるか?
保険金は削減されたり、まったく支払われないこともあります。
例えばパラグライダーなどの危険なスポーツによる事故を保険でカバーするためには、あらかじめ所定の割増保険料を支払っておく必要があるためです。旅行先でパラグライダーをする予定があるなら、事前に保険会社に相談するのを忘れずに。危険なスポーツとして指定されているものにはこのほか、ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビングなどがあります。
Q2. ハワイでレンタカーを運転中、通行人をはねて負った賠償責任は保険でカバーされるか?
通常の旅行傷害保険では、クルマや船舶、航空機などを使用することで生じた賠償責任はカバーしていません。ただし保険会社によってはオプションの特約では用意されていることもありますます。「自動車運転者賠償責任担保特約」などに加入しておくと、米国・カナダで、所定のレンタカーを運転中に起こした事故による賠償責任がカバーされ、万が一事故で他人を傷つけた場合にも保険金が支払われます。
Q3. 旅先から携行品を別便で自宅に送ったらところ破損してしまったが、この損害は保険でカバーされるか?
通常の旅行傷害保険には、携行品特約がセットされており、盗難や破損による損害をカバーしますが、このケースはそれに該当しないため保険金は支払われません。"携行品"とは旅行者の身の回りの品物のこと。別送した荷物は携行品とはみなされないのです。
Q4.帰国して一週間経ってからマラリアを発病して治療を受けたが、この治療費は保険金で支払われるか?
保険金として支払われます。
海外旅行傷害保険で支払われる疾病治療費用の対象となるのは次のようなものです。
* 旅行中に発病した病気
* 旅行中の原因によって帰国後72時間内に発病し治療を開始した病気
* 旅行中に感染し帰国後30日以内に治療を開始した特定の伝染病
特定の伝染病として指定されているのは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱。マラリアは対象となっています。
Q6. 旅行前に友人から借りたカメラを、旅先で誤って落として破損させてしまった場合、保険金は支払われるか?
自分のものではないため支払われません。
このケースでのカメラは"携行品"として扱われないため、保険金は支払われません。旅行傷害保険でいう携行品とは「被保険者自身の持ち物であり常に身に付けているもの」に限られます。他人から借りて持っていく品物は該当しないので注意しましょう。
Q7. 家から空港に向かう間に事故でケガをしたが、海外旅行傷害保険の対象になるか?
家を出たときから対象です。
すでに旅行が始まっているものと見なされ、保険金支払いの対象となります。ケガの治療費、あるいは入院費などの費用に応じて保険金が支払われます。海外旅行傷害保険でいう旅行期間とは「海外旅行の目的をもって住居を出発したときから、住居に戻るまで」なのです。(なお、保険期間内であっても、住居に戻った時点で保険は終了します)